身体障がい者手帳・療育手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」の記載(第1種または第2種)により、運賃を割引くとともに、精神障がい者保健福祉手帳(1級または2級・3級(本人が小児の場合に限る))により運賃を割引します。児童福祉法に定める被保護者の方は、一般乗合旅客自動車運賃割引証明書により運賃を割引します。
「敬老優待乗車証」など大阪市発行の割引証、OsakaMetro・大阪シティバス・いまざとライナーの乗継ポイントサービスは適用いたしません。
また、スマートフォン向け障がい者手帳アプリ「ミライロID」のご提示により、身体障がい者手帳・療育手帳の提示に代えることができます。
詳しくはこちら https://maas.osakametro.co.jp/odb/pdf/disability_fare_discounts.pdf
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